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明細書発行体制

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 なお、必要のない場合にはお申し出ください。

物品の販売等であって患者から費用の支払いを受けるものに関する事項

歯ブラシ、歯磨剤、歯間ブラシ、フロス等の口腔ケア用品や、義歯やマウスピースの洗浄剤と専用ブラシ等、キシリトールガム・タブレットの用意があり、院内で販売しております。これらの物品は、歯科医師・歯科衛生士が専門的な知見に基づいて選定したものです。

齲蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収と、その内容

「虫歯、歯周疾患、歯の欠損等」に対して「継続的な治療、管理」が必要だと
判断される場合には“歯科疾患管理料”として説明の元に管理料を徴収します。

院内掲示・長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません

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